兵庫県議会が全会一致で可決した斎藤元彦知事に対する「不信任決議」。都道府県など地方行政機関の長(首長)に対する不信任決議の場合、その方法・手続きは地方自治法で定められている。不信任とは、その人を信用して仕事を任せることができないという意味。3分の2以上の議員が出席した議会で、その4分の3以上が賛成すれば、首長の不信任を可決することができる。不信任決議が可決された首長は10日以内に議会を解散することができる。解散を選択しなければ、決議可決から10日を経過すると失職する。不信任決議は国会の衆議院で内閣に対して行われることもある。可決された場合、内閣の長である総理大臣は衆議院を解散するか、内閣総辞職するかを決めなければならない。「エヌピー通信社提供」
政治・経済